占領下のパレスチナ領でのイスラエルの違法入植は、欧州連合(EU)および加盟国レベルでヨーロッパの信頼性を最も明確に試している。これは、欧州委員会外務省(EEAS)が発表した報告書が指摘している。文書では入植活動の急増が記載されており、EUが二国家解決へのコミットメントを果たしているかが問われている。
2025年の入植拡大は初
EEASの報告書は、2026年7月17日に公表され、イスラエルの措置が明らかにパレスチナの権利に対する攻撃であると指摘している。2025年だけで、西ヨルダン川側の占領下地域(東エルサレムを除く)に54の公式入植地が承認された。これは単年度での最多記録である。さらに86の新たな入植拠点が設置され、そのうち58は農業および牧畜用拠点である。
報告書は、2025年の入植住宅単位数が63,311に達したと記載している。そのうち27,941は西ヨルダン川側に、35,370は東エルサレムの56の計画に含まれる。これは2023年の前回記録を2倍以上にし、2018年にはわずか11,513単位だった。
パレスチナ領の断片化
EEASによると、この入植計画の論理的結果は、西ヨルダン川側の断片化である。報告書は、西ヨルダン川側の北部と南部が分断され、東エルサレムが他のパレスチナ領から孤立する可能性があると指摘している。その結果、パレスチナのコミュニティは分離された包囲された地域に閉じ込められ、パレスチナ国家の樹立は極めて困難になる。
それでも、二国家解決はEUが紛争解決のための公式枠組みとして依然として中心に据えている。1967年のアラブ・イスラエル戦争以来、ヨーロッパの政治家が最も繰り返してきた言葉の一つは「二国家解決が紛争終結の基盤である」というものである。EEASの報告書は、紛争が始まったのは2023年10月のガザでのジェノサイド戦争ではなく、それ以前からであるというパレスチナの主張を裏付けている。
報告書はまた、占領下の西ヨルダン川側におけるイスラエルの違反行為の広範囲を明らかにしている。ガザでの武力抵抗の規模とは比較にならないが、西ヨルダン川側では土地の強制収用、住民の強制移住、地理的断片化、入植地の支配を事実上の現実として押しつけるといった攻撃が行われている。
ヨーロッパの対応は依然として不十分
西ヨルダン川側および東エルサレムでの入植者数は80万人に迫り、広範なインフラを通じてイスラエルの占領体制の制度的枠組みに統合されている。入植者は、イスラエル兵の完全かつ目立つ保護の下で、パレスチナ人に対して明確な暴力を行使している。直接的な身体的暴力は、この違法な行政を押しつけるための戦術の中で最も重要なものである。
EUおよび加盟国レベルの決定者に対して明確に提示されたこれらの事実に対するヨーロッパの対応は、イスラエルの行動の規模に対して完全に不均衡であり、真の抑止力にはほど遠い。2026年5月28日、EUは入植地およびその支援団体の4団体および3個人を対象に制裁を科した。措置には資産凍結、経済資源の提供禁止、個人への旅行禁止が含まれた。
2026年7月13日、EU外相会議は入植地との貿易を制限するためのさらなる選択肢を検討した。入植地からの輸入に対する全面的または部分的禁止、より厳格な輸出許可、関税の可能性が検討された。カヤ・カッラスは、現在の入植地とイスラエル本土を区別する政策は、加盟国間の実施にばらつきがあるため、入植地との貿易を抑えることはできていないと認めた。
国家レベルでは、アイルランドは2026年7月23日に占領下のパレスチナ領のイスラエル入植地からの商品の輸入を禁止する法案を制定した。ベルギーでは政府は2026年7月18日に、入植地からの商品に特別な国家政府の許可、監視、罰則を課す草案の王令を承認した。オランダは2026年7月21日に、占領下のイスラエル領の入植地からの商品を対象とした経済制裁決定を発布し、2026年9月22日に発効する。
しかし全体的に見ると、ヨーロッパの現在の政策は入植問題を「管理」しているように見えるだけで、パレスチナの権利を真に擁護したり、二国家解決へのコミットメントを維持したりするものではない。これはガザでのイスラエルの暴行の規模に対する恥ずかしさ、ヨーロッパの街中の大規模な公衆圧力、国際司法裁判所および国際刑事裁判所が設定した前例がEU全体の選挙計算を再構築していることによって駆動されている。
したがって、措置は依然として臆病で不十分である。しかしEUには、すでに選択していない強力な手段がさらに多くある。イスラエルとの関係協定は、広範な貿易、経済、政治、科学的特権を提供している。第2条では、当事者間の関係および協定のすべての規定は、人権と民主的原則の尊重に基づいていると明記されている。この基盤の上に、ヨーロッパは入植地との貿易の統一的な禁止を導入し、入植地を資金提供、管理、保護する者に対する制裁を拡大し、入植活動に関与する企業のEU市場、金融、プログラムへのアクセスを禁止し、銀行および投資制限を強化し、入植拡大、暴力、強制移住の停止に関する明確な指標を条件にイスラエルの特権を調整することができる。
カッラスは、EU理事会の法的意見が貿易関連措置を採用するために法定多数決で採択可能であると述べ、政治的意図があればEUは行動できると述べた。イスラエルは、個々の国による孤立した一時的な措置は吸収できる。しかし、統一的な政策が採択された場合は、それほど簡単に吸収することはできない。
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